| 確定申告 2ヶ所給与 |
21年10月7日 |
| 会社員として働きながら、副業で他から収入を得ている人の確定申告は、どのようになるのでしょうか? 勤めている会社で働いた分は、会社が給与より所得税を天引きしてくれているため確定申告の必要はありませんが、もし副業の分は天引き等されていなかったら、自分で確定申告をしなくてはいけない可能性があります。 二カ所以上から給与をもらっている人で、主な給与以外の給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。 しかし、二カ所以上から給与をもらい、給与の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の合計額(生命保険料控除など)を差引いた残額150万以下ならば、確定申告する必要はありません。 |
| |
| 決算 株主配当 |
21年11月7日 |
| 株主になったからといって、株主優待や株主配当がすぐにもらえるわけではありません。 実際に優待や配当を受け取るまでには決算から数ヶ月かかります。 また、決算時の利益に基づいて分配されるため、金額は一定しません。赤字決算となると、配当がない場合(無配)もあります。 また、企業の決算には、「期末決算」と「中間決算」があり、配当もそれに合わせて「期末配当」と「中間配当」があります。 そして、配当を受け取るためには、次のような手順が必要です。 1、証券会社に口座を開設 2、株の銘柄を決定する 3、株の売買をする 4、権利確定後、2〜3ヶ月で手元に株主優待・配当が届く 権利確定日とは、「その日に株主として記載されることにより、株主の権利を得られる日」です。 つまり、株主優待や配当は、権利確定日に株を持っているかどうか決まります。逆に言うと、それまでの保有期間は一切関係ありません。 |
| |
| 決算 株主資本等変動計算書 |
21年12月7日 |
| 中間決算において、株主資本等変動計算書という決算資料が必要です。 株式会社のみならず、すべての会社が作成しなければならないものです。 株主総会により、剰余金の配当や剰余金から準備金への振替など株式資本の計数の変動がいつでも行えます。 具体的な記載内容は以下の通りです。 ・貸借対照表の純資産の部に表示された区分ごとに、前期末残高、当期変動額、当期末残高を記載。 ・発行済み株式などに変更があった場合、その旨の注記をする。 ・当期変動額においては、変動事由ごとに変動元と変動先が分かるよう、一行に記載。 たとえば資本準備金を取崩した場合、同じ行に「資本準備金の取崩し」「資本準備金▲百万円」「資本剰余金△百万円」と記載。また、自己株式を取得した場合は「自己株式の取得」「自己株式▲百万円」と記載します。 |
| |
| 確定申告 損益通算 |
22年1月7日 |
| 所得は、事業所得、給与所得、配当所得など、10の区分に分かれています。 もし1年間に2つ以上の所得があって、1つの所得が赤字になった場合、もう1つの所得から赤字分をマイナスできるという、損益通算という決まりがあります。 事業所得の赤字を損益通算する場合、差し引く優先順位があり、手順は以下の通りです。 1.事業所得の赤字を、Aグループの所得から差し引きます。 Aグループ…不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得 2.Aグループで差し引き後、まだ赤字が残る場合は、Bグループの所得から差し引きます。 Bグループ…譲渡所得・一時所得 3.Bグループで差し引き後、まだ赤字が残る場合は、Cグループの所得から差し引きます。 Cグループ…退職所得 赤字になっても、他に所得がある場合は、必ず確定申告をしましょう。 |
| |
| 確定申告 株式投資 |
22年2月7日 |
| 株の儲けの場合、二種類の利益があります。 ひとつは配当所得(株式配当)、もうひとつは譲渡所得(売却益)です。 配当所得については先に述べたとおりですが、株式投資により譲渡所得が出た場合は、確定申告をしなくてはいけません。 マイナスになった場合は確定申告をする必要は基本的にありませんが、マイナスの場合でも、翌年以降に損失金額を繰越し、売却益から控除することができる制度があります。 この制度を利用する際は、確定申告をしなくてはいけません。 損益計算方法は、 損益=収入金額(株売却時の利益)−取得価格(株を買った時の価格)−譲渡費用(株を売却する時にかかった費用) となります。 また、株の売却で得た所得は、相続や不動産などの他の所得と合算することはできません。 |
| |
| 確定申告 脱税 |
22年3月7日 |
| 確定申告を行わず脱税した場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられます。 また、脱税の時効は5年ですので、脱税が明らかになり遡及請求される場合、4〜5年さかのぼることになり、さらにそれとは別に、重加算税や不納付加算税、延滞税などのペナルティーが課せられます。しかもこのペナルティーは、7年遡ることができます。 5年の時効は、刑罰を免れるだけなのです。 また実刑のボーダーラインは3億円と言われ、個人事業の場合では、懲役と罰金両方が課されます。 法人の場合は、法人に罰金、代表者に懲役が課されます。 罰金額は、一般的に脱税額の20%から25%です 脱税よりも、どのように節税するかを考えた方が賢明です。 悩んだら、税理士さんに相談する方がいいでしょう。 |
| |
| 確定申告 生命保険解約 |
22年4月7日 |
| 生命保険料は、確定申告にて生命保険料控除が受けられます。たとえ年の途中で解約してしまっても、解約するまでに支払った保険料が対象になるため、確定申告が必要です。 なお、生命保険を中途解約すると、解約返戻金が戻ってくる場合がありますが、解約返戻金は一時所得として確定申告をする必要があります。 しかし、 一時所得として総所得に算入される金額=【収入金額(解約返戻金)−必要経費(今まで支払った保険金)−特別控除(50万円)】×1/2 の計算結果が20万円を超えた場合に申告するため、解約返戻金がよほど大きい額でない限り、確定申告の必要はありません。 また、自分が契約していた保険の解約返戻金を受け取ったのであれば一時所得となりますが、配偶者や親が保険料を支払っていて、その契約の解約返戻金を自分が受け取ったということなら贈与税の課税対象になるため、注意が必要です。 |
| |
| 確定申告 自宅売却 |
22年5月7日 |
| 自宅を売却したら、確定申告の必要があります。 自宅の所有期間が、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで、所得税額が変わり、5年を超えてから売却した方が、節税効果が高くなります。 また、自宅を売却した際、所有の期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる、「3,000万円の特別控除の特例」という制度があります。 制度を受けるにはいくつか条件があり、売却するには自宅でなくてはならず、もしその住宅に実際に住んでいない場合は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければなりません。 また売却する相手は、配偶者や親族など、持ち主と特別な関係のある人以外でなくてはなりません。 土地のみの売却は原則として対象外です。 そしてこの特例を受けると、「居住用財産の買い換え特例」「住宅ローン控除」は使えないので注意が必要です。 |
| |
| 確定申告 配当 |
22年6月7日 |
| 株の配当金などの「配当所得」は、総合課税の一つです。確定申告するかどうかは、選択することができます。 株の配当は、「上場株式等」と「上場株式等以外」の2つに区分され、この区分によって、配当所得の計算方法や税率、申告方法の適用が異なり、上場株式等に対しては「発行済み株式総数の5%以上の株数等を保有している株主は除く」という条件がついています。 また配当は、その受け取り時に、すでに税金が源泉徴収されています。 源泉徴収される金額は、 平成23年12月31日までは ・上場株式等…10%(所得税7%+住民税3%) ・上場株式等以外…20%(所得税20%) 平成24年1月1日からは ・上場株式等…20%(所得税15%+住民税5%) ・上場株式等以外…20%(所得税20%) となっています。 |
| |
| 青色申告 取り消し |
22年7月7日 |
| 法人税の青色申告は、次の場合、承認が取り消されることがあります。 @帳簿の記帳や保存等が所定の規定に沿って行われていない場合 A帳簿に取引内容の隠ぺいまたは偽装がされていた場合 B期限内に申告書が提出されなかった場合 Bの場合、それが二期連続で期限後申告であると、青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消されると、青色申告のメリットである欠損金の繰り越しができなくなってしまいます。 しかし、期限後申告でも、法人の場合は、二事業年度目以降の事業年度について青色申告取り消しとなりますので、青色申告が取り消されるのは期限後申告二期目の今期だけとなり、前期の赤字は繰り越すことができます。 個人事業だと、青色申告でも期限後申告した場合、欠損金の繰り越しはできなくなってしまいます。 |
| |