| 確定申告 2ヶ所給与 |
21年10月7日 |
| 会社員として働きながら、副業で他から収入を得ている人の確定申告は、どのようになるのでしょうか? 勤めている会社で働いた分は、会社が給与より所得税を天引きしてくれているため確定申告の必要はありませんが、もし副業の分は天引き等されていなかったら、自分で確定申告をしなくてはいけない可能性があります。 二カ所以上から給与をもらっている人で、主な給与以外の給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。 しかし、二カ所以上から給与をもらい、給与の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の合計額(生命保険料控除など)を差引いた残額150万以下ならば、確定申告する必要はありません。 |
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| 決算 株主配当 |
21年11月7日 |
| 株主になったからといって、株主優待や株主配当がすぐにもらえるわけではありません。 実際に優待や配当を受け取るまでには決算から数ヶ月かかります。 また、決算時の利益に基づいて分配されるため、金額は一定しません。赤字決算となると、配当がない場合(無配)もあります。 また、企業の決算には、「期末決算」と「中間決算」があり、配当もそれに合わせて「期末配当」と「中間配当」があります。 そして、配当を受け取るためには、次のような手順が必要です。 1、証券会社に口座を開設 2、株の銘柄を決定する 3、株の売買をする 4、権利確定後、2〜3ヶ月で手元に株主優待・配当が届く 権利確定日とは、「その日に株主として記載されることにより、株主の権利を得られる日」です。 つまり、株主優待や配当は、権利確定日に株を持っているかどうか決まります。逆に言うと、それまでの保有期間は一切関係ありません。 |
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| 決算 株主資本等変動計算書 |
21年12月7日 |
| 中間決算において、株主資本等変動計算書という決算資料が必要です。 株式会社のみならず、すべての会社が作成しなければならないものです。 株主総会により、剰余金の配当や剰余金から準備金への振替など株式資本の計数の変動がいつでも行えます。 具体的な記載内容は以下の通りです。 ・貸借対照表の純資産の部に表示された区分ごとに、前期末残高、当期変動額、当期末残高を記載。 ・発行済み株式などに変更があった場合、その旨の注記をする。 ・当期変動額においては、変動事由ごとに変動元と変動先が分かるよう、一行に記載。 たとえば資本準備金を取崩した場合、同じ行に「資本準備金の取崩し」「資本準備金▲百万円」「資本剰余金△百万円」と記載。また、自己株式を取得した場合は「自己株式の取得」「自己株式▲百万円」と記載します。 |
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| 確定申告 損益通算 |
22年1月7日 |
| 所得は、事業所得、給与所得、配当所得など、10の区分に分かれています。 もし1年間に2つ以上の所得があって、1つの所得が赤字になった場合、もう1つの所得から赤字分をマイナスできるという、損益通算という決まりがあります。 事業所得の赤字を損益通算する場合、差し引く優先順位があり、手順は以下の通りです。 1.事業所得の赤字を、Aグループの所得から差し引きます。 Aグループ…不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得 2.Aグループで差し引き後、まだ赤字が残る場合は、Bグループの所得から差し引きます。 Bグループ…譲渡所得・一時所得 3.Bグループで差し引き後、まだ赤字が残る場合は、Cグループの所得から差し引きます。 Cグループ…退職所得 赤字になっても、他に所得がある場合は、必ず確定申告をしましょう。 |
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| 確定申告 株式投資 |
22年2月7日 |
| 株の儲けの場合、二種類の利益があります。 ひとつは配当所得(株式配当)、もうひとつは譲渡所得(売却益)です。 配当所得については先に述べたとおりですが、株式投資により譲渡所得が出た場合は、確定申告をしなくてはいけません。 マイナスになった場合は確定申告をする必要は基本的にありませんが、マイナスの場合でも、翌年以降に損失金額を繰越し、売却益から控除することができる制度があります。 この制度を利用する際は、確定申告をしなくてはいけません。 損益計算方法は、 損益=収入金額(株売却時の利益)−取得価格(株を買った時の価格)−譲渡費用(株を売却する時にかかった費用) となります。 また、株の売却で得た所得は、相続や不動産などの他の所得と合算することはできません。 |
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| 確定申告 脱税 |
22年3月7日 |
| 確定申告を行わず脱税した場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられます。 また、脱税の時効は5年ですので、脱税が明らかになり遡及請求される場合、4〜5年さかのぼることになり、さらにそれとは別に、重加算税や不納付加算税、延滞税などのペナルティーが課せられます。しかもこのペナルティーは、7年遡ることができます。 5年の時効は、刑罰を免れるだけなのです。 また実刑のボーダーラインは3億円と言われ、個人事業の場合では、懲役と罰金両方が課されます。 法人の場合は、法人に罰金、代表者に懲役が課されます。 罰金額は、一般的に脱税額の20%から25%です 脱税よりも、どのように節税するかを考えた方が賢明です。 悩んだら、税理士さんに相談する方がいいでしょう。 |
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| 確定申告 生命保険解約 |
22年4月7日 |
| 生命保険料は、確定申告にて生命保険料控除が受けられます。たとえ年の途中で解約してしまっても、解約するまでに支払った保険料が対象になるため、確定申告が必要です。 なお、生命保険を中途解約すると、解約返戻金が戻ってくる場合がありますが、解約返戻金は一時所得として確定申告をする必要があります。 しかし、 一時所得として総所得に算入される金額=【収入金額(解約返戻金)−必要経費(今まで支払った保険金)−特別控除(50万円)】×1/2 の計算結果が20万円を超えた場合に申告するため、解約返戻金がよほど大きい額でない限り、確定申告の必要はありません。 また、自分が契約していた保険の解約返戻金を受け取ったのであれば一時所得となりますが、配偶者や親が保険料を支払っていて、その契約の解約返戻金を自分が受け取ったということなら贈与税の課税対象になるため、注意が必要です。 |
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| 確定申告 自宅売却 |
22年5月7日 |
| 自宅を売却したら、確定申告の必要があります。 自宅の所有期間が、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで、所得税額が変わり、5年を超えてから売却した方が、節税効果が高くなります。 また、自宅を売却した際、所有の期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる、「3,000万円の特別控除の特例」という制度があります。 制度を受けるにはいくつか条件があり、売却するには自宅でなくてはならず、もしその住宅に実際に住んでいない場合は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければなりません。 また売却する相手は、配偶者や親族など、持ち主と特別な関係のある人以外でなくてはなりません。 土地のみの売却は原則として対象外です。 そしてこの特例を受けると、「居住用財産の買い換え特例」「住宅ローン控除」は使えないので注意が必要です。 |
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| 確定申告 配当 |
22年6月7日 |
| 株の配当金などの「配当所得」は、総合課税の一つです。確定申告するかどうかは、選択することができます。 株の配当は、「上場株式等」と「上場株式等以外」の2つに区分され、この区分によって、配当所得の計算方法や税率、申告方法の適用が異なり、上場株式等に対しては「発行済み株式総数の5%以上の株数等を保有している株主は除く」という条件がついています。 また配当は、その受け取り時に、すでに税金が源泉徴収されています。 源泉徴収される金額は、 平成23年12月31日までは ・上場株式等…10%(所得税7%+住民税3%) ・上場株式等以外…20%(所得税20%) 平成24年1月1日からは ・上場株式等…20%(所得税15%+住民税5%) ・上場株式等以外…20%(所得税20%) となっています。 |
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| 青色申告 取り消し |
22年7月7日 |
| 法人税の青色申告は、次の場合、承認が取り消されることがあります。 @帳簿の記帳や保存等が所定の規定に沿って行われていない場合 A帳簿に取引内容の隠ぺいまたは偽装がされていた場合 B期限内に申告書が提出されなかった場合 Bの場合、それが二期連続で期限後申告であると、青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消されると、青色申告のメリットである欠損金の繰り越しができなくなってしまいます。 しかし、期限後申告でも、法人の場合は、二事業年度目以降の事業年度について青色申告取り消しとなりますので、青色申告が取り消されるのは期限後申告二期目の今期だけとなり、前期の赤字は繰り越すことができます。 個人事業だと、青色申告でも期限後申告した場合、欠損金の繰り越しはできなくなってしまいます。 |
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| 税理士になるための勉強時間 |
22年8月13日 |
| 税理士試験に合格する為に、専門学校や自宅で勉強などを行うと思います。 社会人になるとどうしても勉強する時間が取れず、仕事と勉強の両立は難しいとされています。 合格者から勉強法を聞くと、勉強時間が半端じゃないことがわかります。 一日に自宅で8時間以上勉強し、専門学校では4時間以上勉強したと言っていました。 この勉強法を1年以上続け、時間があれば、寝る時間を減らして、勉強時間にあてるなど、とことん勉強をしたと言っていました。 しかし、何時間も勉強をしていると、集中力がなくなってしまい、「ただ勉強をしている」といった行動になってしまい、頭に入らなくなるので、適度に休憩を入れて、確実に頭に入れていくようにしたそうです。ただ勉強すれば良いと言うわけではなく、短時間でも確実に知識を入れるように心がけましょう。 |
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| 確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例 |
22年9月13日 |
| 医師・歯科医師の、健康保険を適用した収入を「社会保険診療報酬」といいます(適用しない診療は、全額患者負担の「自由診療」です)。 医師や歯科医師の収入も、開業医の場合、事業所得として申告しますが、社会保険診療報酬には、税法上、特例が認められていて、「社会保険診療から支払いを受ける報酬額が年間5,000万円以下」の場合、報酬に対して経費として認められる割合(概算経費)が定められています。 特例で認められる社会保険診療報酬と経費の割合は次のようになります。 社会保険診療報酬額 2,500万円以下 経費72% 2,500万円超〜3,000万円以下 70%+50万円 3,000万円超〜4,000万円以下 62%+290万円 4,000万円超〜5,000万円以下 57%+490万円 実際にかかった「経費」が、この概算経費より多いようなら、特例を受けなくてもかまいません。しかし、自宅で開業している場合など、必要経費か家事費用か判断に迷うものもあるので、税理士などに相談することがすすめられます。 |
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| 決算公告について |
22年10月8日 |
| 決算公告とは、決められ方法に従って、会社の財務情報を公告することをいいます。会社を運営する上で、どのような経営状態になっているのかを知らせる必要があるということですね。 株主総会の時期に合わせて6月に行われることが多いです。どういった方法で公告すればいいのかというと、官報への掲載・日刊新聞紙への掲載・電子公告から選択することが出来ます。 公告の際に嘘をついたり、公告自体を行わなかったりすると、代表者等の役員が100万円以下の過料に処されると定められています。大会社の場合は損益計算書の公告も行わなければなりません。 定められた内容を定時株主総会終了の日から5年間継続して掲載するのであればWEBサイトへの掲載でも認められます。 |
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| 税理士の平均年収 |
22年11月18日 |
| 税理士の収入については、独立開業している場合と、どこかの税理士事務所に所属をしている場合によって違います。 独立開業している税理士の平均的な年収は、大体、3000万円程度と言われていますが、しかし、すべての人がそんな大きな収入を得ている事は決してないという事は忘れずにゐてください。 また、新米の税理士がいきなりこのような高収入を得ることなどと勘違いはしないでください。或る調査によりますと、税理士のうち、約1/4程度は年収が300万円に満たないというデータがあるのも事実です。そんな収入の低い税理士に仕事がないわけではないのですが、仕事との単価が低いことが原因になっているようです。 税理士の場合も、まず、最初は下積みと思って高収入は望まないことに限ります。仕事をする事を通して顧客との信頼関係が造られて、その結果、仕事が増えて、そうしてやっと独立することで初めて高い収入が得られるのです。 |
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| 税理士 記帳代行 |
23年1月20日 |
| 経営数値がつかみたいが経理人員を雇うほどの予算がないとか、全てを税理士に依頼すると高くつくだとか、経理のこと以上にもっと商売に専念したい…という経営者は多くいます。そのために現在はどこの企業でもパソコンを利用したり専用の会計ソフトを経理業務に導入したりしています。 こうして本来は経理にかかわる作業時間や費用は軽減されるはずなのですが、現実はその逆になっているケースが多々あります。専用ソフトの操作習得やオペレーターの育成など、多くの問題が新たに生じてきます。 こうしたときにとても便利なのが税理士の記帳代行サービスです。 多くの記帳代行サービスは長期間手をつけなかった記帳も領収書や資料などがあれば数日〜数週間程度で会計処理してくれます。領収書と通帳のコピーからでも元帳や試算表を作成しています。 また会計ソフトを使った記帳代行サービスの場合は、顧客は手元にあるパソコンからパスワードを使って元帳や試算表にアクセス、閲覧して確認することも可能です。 記帳代行サービスは、業務程度にもよりますが数万円程度から依頼できます。 |
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| 寄附金控除 |
23年4月4日 |
| 1 制度の概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(No.1260参照) を選択することができます。 2 特定寄附金の範囲 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。 (1) 国、地方公共団体に対する寄附金 (2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの イ 広く一般に募集されること ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること (3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。) なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。 イ 独立行政法人 ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 ニ 公益社団法人及び公益財団法人 ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの ト 社会福祉法人 チ 更生保護法人 (4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭 (5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの (6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの (7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。) (8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。) 3 寄附金控除の控除額の計算方法 次のいずれか低い金額 − 2千円= 寄附金控除額 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 4 適用を受けるための手続 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。 (1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など (2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類 イ 上記2(3)ロについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。 ホ 上記2(7)については、(1)の領収証などに加え、以下の書類を添付する必要があります (イ) 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書 (ロ) 特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除明細書 (ハ) 経済産業大臣が発行した特定新規中小会社に該当するものであること等の一定の事実の確認書 (ニ) 特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書 (ホ) 特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書 (ヘ) 投資契約書の写し ヘ 上記2(8)については、 (イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨を証する書類の写し (ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(豊島区に住所が無い場合は居所)を有する場合には住民票の写し、又は勤務先の所在地がある場合には在職証明書、事業所で事業を営んでいる場合には事業申述書 |
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障害者控除 |
23年5月24日 |
| 1 障害者控除の概要 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 控除できる金額は障害者一人について27万円です(特別障害者に該当する場合は40万円)。 2 障害者控除の対象となる人の範囲 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。 この人は、特別障害者になります。 (2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 (4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。 (5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 (6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。 (7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。 この人は、特別障害者となります。 (8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。 この人は、特別障害者となります。 3 その他 控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。 【参考事項】 平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。 この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。 |
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譲渡担保により資産を移転したとき |
23年6月16日 |
| 債務者が、債務の弁済の担保としてその所有する資産を譲渡した場合において、その契約書に次のすべての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである旨の債務者及び債権者の連署による申立書を提出したときは、その譲渡がなかったものとして取り扱われます。 1 その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益すること。 2 通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。 なお、その後、これらの要件のいずれかを欠くこととなったとき又は債務不履行のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われます。 また、形式上、買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような要件を満たしているものは、譲渡担保に該当するものとしてこの取扱いが適用されます。 |
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利用価値が著しく低下している宅地の評価 |
23年6月16日 |
| 普通住宅地区にある宅地で、次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。 1 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの 2 地盤に甚だしい凹凸のある宅地 3 震動の甚だしい宅地 4 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの また、宅地比準方式によって評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると税理士が認める場合についても同様です。 ただし、路線価又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。 |
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年末調整の後に扶養親族等が異動したとき |
23年8月23日 |
| 年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。 しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。 所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族などの判定を行うことになっています。 したがって、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。 子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。 年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでにこの人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。 なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。 一方、子供が結婚などをして、扶養親族などの数が減る場合があります。 この場合にも、この人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。 なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 |
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| 印紙税額の一覧表(その1) |
23年9月27日 |
| 第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表 号 文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき) 1 [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 [池袋の地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書] 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など [消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [運送に関する契約書(用船契約書を含む。)] 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 記載された契約金額が 1万円未満 非課税 10万円以下 200円 10万円を超え50万円以下 400円 50万円を超え100万円以下 1千円 100万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 (注) 平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。 2 [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 記載された契約金額が 1万円未満 非課税 100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 1千円 300万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 (注) 平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。) |
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| 一時所得の金額の計算 |
23年10月12日 |
| 【照会要旨】 次の場合の一時所得の金額の計算はどのようになりますか(一時所得内の内部通算は可能でしょうか。)。 保険A……解約返戻金 100万円 掛金 200万円 差引 △100万円 保険B……満期保険金 2,000万円 掛金 1,200万円 差引 800万円 【回答要旨】 一時所得内の内部通算は可能であり、一時所得の金額の計算は次のようになります。 その年中の一時所得 に係る総収入金額 その収入を得るために 支出した金額の合計額 特別控除額 (100万円+2,000万円) - (200万円+1,200万円) - 50万円 =650万円……一時所得の金額 (注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。 |
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敷地の持分と家屋の持分が異なる場合 |
23年12月1日 |
| 【照会要旨】 頭金や返済負担割合を考慮して会計事務所が、土地の購入及び家屋の新築をした場合に、住宅借入金等特別控除の適用はどのようになりますか。 土地の購入価額: 4,000万円(夫の単独所有) 土地の購入に係る借入金の年末残高:3,000万円(夫の単独債務) 家屋の新築代金: 2,000万円(夫、妻の持分 各1/2) 家屋の新築に係る借入金の年末残高:2,000万円(夫、妻の負担割合 各1/2) 【回答要旨】 夫は4,000万円(1,000万円+3,000万円)、妻は1,000万円の住宅借入金等の金額につき、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 他の要件を満たしていることを前提とすれば、夫、妻それぞれの住宅借入金等特別控除の適用は次のとおりとなります。 (1) 家屋の新築に係る借入金について 夫、妻ともに控除の適用を受けることができ、住宅借入金等の金額は、各々1,000万円となります。 |
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非居住者に支払う職務発明の対価 |
23年12月28日 |
| 【照会要旨】 A社では、使用人の職務発明について特許を受ける権利を承継し、特許法第35条の規定に基づく相当の対価として、その権利の実施後の成績に応じて補償金を支払っています。この補償金を非居住者に支払う場合には、所得税法第161条第七号イの工業所有権等の「使用料」又は「譲渡による対価」のいずれにも該当せず、源泉徴収の対象にならないと考えてよろしいですか。 【回答要旨】 非居住者が「相当の対価」として支払を受ける補償金は、所得税法第161条第7号イの工業所有権等の「譲渡による対価」に該当し、源泉徴収の対象となります。 |
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